FXの取引手数料が発生する業者は少なくなりましたが、業界大手のFXCMジャパンが提供している「TSタイト」など、少なからず現在も取引手数料が発生する業者は存在します。
手数料=コストになりますので我々投資家にとって、手数料はないほうが好ましいというのが一般的な手数料に対する考え方だと思いますが,確定申告の際はこの手数料は必要経費として申告できますので、総利益からこの手数料分を差し引いた額で、確定申告を行うことができます。
手数料がスプレッド内に織り込まれていると,こういった税金対策はできませんので一概に手数料が発生するから不利とはいえないなと思います。
また、FXを事業としてではなく個人として行なっている場合、得られる利益は「雑所得」という扱いになります(事業として行なう場合は「事業所得」となります)。雑所得とは、所得税法によって定められている10種類の所得のいずれにも該当しないものを言います。
雑所得に該当する他の収入(たとえば、年金やオークションなどの副業収入)があれば、FXでの所得と合わせて合計し、申告する必要があります。
FXで得られる利益には、売買の際に得た利益とスワップ金利の2種類がありますが、これらは両方計算に含めます。 そしてFXでは取引を決済することで利益が確定しますから、その確定した分のみ計算に含めます。
決済していないものの利益が見込まれている状態(含み益)は課税対象とはなりませんので、申告には含めません。
一般的な計算方法
専業主婦の場合FXでの年間利益が380,000円以下の場合は基礎控除が認められますので、申告の必要はありません。しかし、380,000円以上の利益を得た場合は、申告が必要です。
例えば:FXでの年間利益として1,500,000円、FXの利益を得るために必要な経費が200,000円掛かった場合は
{(1,500,000円-200,000円}-380,000円 × 5%-0円 = 46,000
{(所得-必要経費)-所得控除} × 税率-控除額 = 納税額
パートでの収入が年間1,000,000円(給与所得控除前)あり、FXでの年間利益が600,000円だった場合申告が必要です。
{(1,000,000円-650,000円+600,000円)-380,000円(基礎控除のみの場合)} × 5%-0円 = 28,500円
{(収入-給与所得控除+雑所得)-基礎控除}× 税率-控除額 = 納税額
会社員としての所得が年間5,500,000円(給与所得控除後)でFXでの年間利益が4,000,000円出たと仮定しますと、税率が変化します。
5,500,000円の所得の場合は最高税率が20%でしたが、FXでの年間利益4,000,000円を合計しますと最高税率が33%で計算されますので会社にて支払った税金(20%)が33%で再計算され追加で納税することになります。
{(5,500,00円 + 4,000,000円)-380,000円(基礎控除のみの場合)} × 33%-1,536,000円 = 1,473,600円
年金受給者の場合公的年金等は年金収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得として課税されます。
公的年金等控除額は年金を受け取る人の年齢において定められており、雑所得の金額の計算は次のようになります。
公的年金等の収入金額の合計 × 割合-控除額 = 所得額
(所得額 + FXでの利益-基礎控除等) × 税率-控除額 = 納税額
3,500,000円 × 75%-375,000円 = 2,250,000円
(2,250,000円 + 2,000,000円-380,000円) × 20%-427,500円 = 346,500円
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